運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

1977-04-26 第80回国会 衆議院 法務委員会 第12号

一方、増資につきましては、配当負担、それから配当に課せられます法人税その他の税負担を一応コスト観念いたしまして、若干の仮定を置きまして計算をしてみたことがございますが、これによりますと、現在一応安定配当率とされております額面に対する一割配当、これを仮定いたしまして、一割配当に課せられる法人税地方住民税、さらに事業税、この諸税計算いたしますと、一割の配当に対しまして年間八分六厘の税負担という計算

小粥正巳

1977-04-26 第80回国会 衆議院 法務委員会 第12号

一方増資コスト、これをどう考えるかということでございますが、いま先生お示しのように、増資形態額面株主割り当てで行ったという仮定を置きまして、安定配当率と考えられる一割配当、これを前提にいたしますと、この配当自体を企業のコスト観念をいたしまして、さらにその配当法人税法人住民税及び事業税という諸税が課せられますので、これを一定の仮定を置いて計算いたしますと、一応〇・八六というのが租税負担でございます

小粥正巳

1977-04-12 第80回国会 参議院 法務委員会 第6号

増資の場合には、これはなかなかコストという観念ではつかみにくいわけでございますけれども、現在の市場あるいは投資家の間での一応の安定配当率と目されておりますのは、額面に対して一〇%、一割配当かと思います。この場合に、もし額面割当増資配当率一割を維持する、こういう前提で考えますと、申し上げるまでもなく、増資により配当負担がふえた場合には、この配当分について税の負担がございます。

小粥正巳

1977-04-07 第80回国会 参議院 法務委員会 第5号

これに対しまして、増資の場合の資金コストは、これは計算方法にはあるいはいろいろ考え方もあろうかと思いますが、たとえば、額面割り当て増資を考えまして、額面に対します配当率が一般的な一つの安定配当率のめどであります一〇%、こういうふうにいたしますと、これは御案内のように、増資の場合には課税関係がございますので、一応計算をいたしますと、コスト的には一八・六%と、こういう計算ができるわけでございます。

小粥正巳

  • 1